退職所得控除計算に使う「勤続年数」は「通算拠出期間」

こんにちは。
CFPⓇ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤博です。

 

確定拠出年金の税メリットのひとつに「一時金で受け取った場合に退職所得控除がつかえる」というのがあります。

 

退職所得控除は勤続年数に応じて控除額が大きくなります。

 


退職所得控除の計算(参照先:国税庁のWEBサイト)

 

退職所得控除額は、勤続年数を基として、次の表の算式によって計算します(所法30 、所令69 一)。

 

 

勤続期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年に切り上げて勤続年数を計算します(所令692)。

 

確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金である場合には、その支払金額の計算の基礎となった期間は、企業型年金加入者期間と個人型年金加入者期間を合算した期間によります(所令691二)。


 

確定拠出年金の場合は、

勤続年数=加入者期間(企業型と個人型を合算する)ということです。

 

退職所得の勤務年数としてカウントする加入者期間は通算拠出期間となります。

 

通算拠出期間とは、掛金を拠出していた期間のことです。

 

したがって、運用指図期間は含まれません。

自動移換された場合の期間ももちろん含まれません。

 

 

企業型確定拠出年金(企業型DC)の場合、規約により65歳まで拠出が可能(※)です。

 

※平成23年の年金確保支援法により、「60歳」から「65歳以下の規約で定める年齢」に引き上げられ、平成26年1月から施行されています。

 

 

個人型確定拠出年金(iDeCoイデコ)は拠出出来る期間は60歳までですが、企業型は65歳まで掛金を拠出できるということです。

 

これは、企業毎に決めることです。年金規約で定めます。

 

 

60歳以降に掛金を拠出した期間が、退職所得控除の勤務年数に該当する?

 

 

従来は、該当しなかったのですが、平成28年6月14日の第18回社会保障審議会企業年金部会において、65歳までの拠出した期間を通算拠出期間に含まれることが発表されています。

 

 

 

65歳まで拠出できるようにするか?は会社ごとの規約によりますが、対象となる会社に勤務している方は税メリットが拡大です。

 

(40万円×5年=)200万円~(70万円×5年=)350万円の退職所得控除額の枠拡大です。

 

そもそも、企業型DCで65歳まで掛金を拠出できる場合

 

最大55000円 ×12ヶ月×5年=3,300,000円積み立てることができます。

 

税メリットなど大きいですね。

 

(企業型DCの掛金は給与課税されません。社会保険料の標準報酬月額の算定対象外です。)

 

企業型DCは経営者お一人の場合でも導入可能です。

 

個人型と企業型を比較してみる必要がありますね。

 

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