個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)を申し込む前の最終チェック項目

こんにちは。
確定拠出年金相談ねっと 認定ファイナンシャル・プランナーの加藤博です。

 

個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)は税制優遇のある有利な制度です。

老後資産を形成する目的ではダントツに有利な制度です。

 

申込みを検討中の方や来年2017年1月から加入出来るようになる公務員や専業主婦(主夫)の方は、金融機関から資料を取り寄せて比較検討しているのではないでしょうか?

 

金融機関(運営管理機関)によって、口座開設手数料や口座維持手数料が違いますし、投資信託の信託報酬も違ってきます。

 

個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)で積立を開始する前に、まずは金融機関選びが大切です。

 

ネット系証券の SBI証券や楽天証券は各種手数料を低額に抑えています。SBI証券は商品ラインナップも充実させています。
まだ、資料請求していない方は一度、検討してみてはどうでしょうか?

 

SBI証券の確定拠出年金サービス拡充についてはこちらのコラムを参照ください。

 

 

さて、運営管理機関を決めたら、申込み手続きです。

郵送での申込みとなりますが、申込み手続きする前にもう一度、確定拠出年金の制度について理解しているかどうか最終チェックしてみましょう


 

 


最終チェック項目

 

1.個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)は加入要件による掛金限度額が異なります。

 

自営業者(国民年金第1号被保険者) 月額68,000円 年間816,000円
企業年金のない会社員    月額23,000円 年間276,000円

 

2017年1月から
公務員    月額12,000円 年間144,000円
専業主婦・主夫(国民年金第3号被保険者) 月額23,000円 年間276,000円

 

2.掛金は自分の判断で運用します。

将来の受取額は加入者の運用の結果によって異なります。
運用の結果によっては、受取額が掛金総額を下回ることがあります。


3.制度からの脱退や資産の途中引出は原則できません。

個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)は、税制優遇を受けながら老後の資金を積み立てていく年金制度ですので、年金給付前の脱退や資産の途中引出は、原則、認められていません。

 

4.掛金の引落は原則60歳となる誕生月までです。

掛金の引落は、原則60歳となる誕生月で終了し、以後は運用指図者となります。
60歳になり運用指図者となっても、受給が終了するまで口座管理手数料等が、毎月、個人別資産残高から差引かれます。

 

5.制度へ加入されると毎月口座管理手数料がかかります。

運用商品は、毎月の掛金から手数料を差し引いた金額で購入されます。

 

6.50歳以上で加入すると、60歳では受給できない場合があります。
老齢給付金の受給開始年齢は、加入された年齢によって異なり、61歳から65歳まで順次遅くなります。

通算加入期間             請求できる期間
10年以上               60歳から70歳まで
8年以上10年未満        61歳から70歳まで
6年以上8年未満        62歳から70歳まで
4年以上6年未満            63歳から70歳まで
2年以上4年未満            64歳から70歳まで
1月以上2年未満            65歳から70歳まで

通算加入期間とは以下の4つです。
①企業型年金加入期間
②企業型年金運用指図者期間
③加入期間
④運用指図者期間

企業型年金加入者が退職し、退職した日の翌月から6ヶ月間以内に移換手続をしなかった場合、国民年金基金連合会に自動移管され「自動移管者」となります。
自動移管者の期間は通算加入期間に含まれません。

 

7.掛金の払込を停止した場合や60歳となる誕生月で終了しその後は運用指図者となった場合でも、受給終了まで毎月、口座管理手数料が個人別資産残高から差し引かれます。

 

8.掛金の前納、後納、追納はできません。

 

9.移換手続の場合は、完了まで2ヶ月~3ヶ月かかります。

 

10.移換手続された移換金は一旦、デフォルト商品(元本確保型商品)の購入に充当されます。
他の運用商品で運用する場合は、移換手続後に自分でスイッチング(資産を預け替えること)を行う必要があります。

 

11.加入者の方は、毎月の掛金を翌月の26日(休業日の場合は翌営業日)に口座振替により納付いたします。(例えば1月分の掛金は、2月26日に口座振替で納付します)

 

12.掛金の変更は、1年(4月分から翌年3月分の間)に1回に限り可能です。「加入者掛金変更届(K-009)」を運営管理機関に提出します。
第2号被保険者で掛金を給与天引している場合は、天引き額変更依頼を自分で会社に連絡します。

 

13.掛金の拠出を停止することは可能です。「加入者資格喪失届(K-015)」を運営管理機関に提出し、運用指図者となって運用だけをすることができます。
運用指図者の間も所定の手数料がかかります。また、拠出を再開する場合は、改めて加入申し出の手続が必要となります。

 

14.第2号加入者の方は、法令により、毎年1回、加入資格の変動の有無について届け出ることが義務づけられています。この届出は、実務上、加入者本人に代わって事業主が届け出ることになっています。毎年6月頃に、国民年金基金連合会が運営管理機関を通じて事業主に加入者資格の確認通知書を送付いたします。


15.運営管理機関の変更は可能です。新しく選択する運営管理機関に「加入者等運営管理機関変更届(K-004)を提出します。
ただし、運営管理機関の変更は、年金資産を一度現金化する必要があります。そのため、元本を下回ることがあります。


 

SBI証券の個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)申込み手続の注意点はこちらのコラムを参ください

 

 

 

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