⑥企業型DC「退職・転職したときはどうすればいい?何もしないとどうなる?」

 

企業型確定拠出年金に加入している方が退職、転職したときの対処方法などをご紹介していきます。

60才まで継続することを前提としている確定拠出年金は退職した場合には、「自分の口座を移し換えることができる」という特徴を持っています。


移し換えることを「移換」と言います。

これはポータビリティとも呼ばれていて、携帯電話のポータビリティと同じように次の会社に番号を持っていくようなイメージです。

企業型の加入者が退職した場合は、退職後の職業や転職先の企業年金制度有無によって移換先が違ってきます。

企業型の確定拠出年金に加入している人が退職時にやるべき事

①他の会社へ転職する場合


・転職先に企業型確定拠出年金がある場合


転職先の企業型確定拠出年金に移換します。

・他の確定給付型の企業年金制度がある場合


原則、個人型確定拠出年金に移換します。(※)
加入限度額は月額12,000円(年額144,000円)
※転職先の制度が確定給付型企業年金で、確定拠出年金からの移換を認めている場 合は移換が可能(2016年の法改正により新たに可能となった)。

・企業年金制度がない場合


個人型確定拠出年金に移換します。加入限度額は月額23,000円(年額274,000円)

 

②個人事業主になる場合


個人型確定拠出年金に移換します。加入限度額は月額68,000円(年額816,000円)

 

③専業主婦等になる場合(国民年金第3号被保険者になる場合)


個人型確定拠出年金に移換します。加入限度額は月額23,000円(年額274,000円)

 

④公務員になる場合


個人型確定拠出年金に移換します。加入限度額は月額12,000円(年額144,000円)

 

移換するときの注意点

・移換後に積立てを継続する場合


移換後の加入限度額が違いますので、転職前より低額となる場合があります。
個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換する場合、所定の手数料を自己負担する必要があります。

・移換するときまで積立てしたが残高の取扱


移換する場合、運用してきた商品を一旦、現金化する必要があります。転職前と転職後が同じ金融機関(運営管理機関)であったとしても年金規約が異なるので、現金化して移し換えます。
現金化するということは、運用商品を解約するということです。
投資信託で運用している場合、「相場下落時に解約」となると元本を下回る可能性があります。
元本確保型商品である「定期預金」や「保険」も中途解約時の取扱によっては、所定の利息から減額されたりする場合があります。

移換手続をしなかった場合

企業型確定拠出年金に加入していた方が、その資格を喪失した日(退職した日の翌日)の属する月の翌月から起算して6か月以内に移換手続きを行わなかった場合、資産は国民年金基金連合会に自動移換され、手続されるまでの間「自動移換者」の資産として預けることになります。
なお、自動移換された方の記録を管理する機関を特定運営管理機関と言います。

自動移換のデメリット

自動移換された場合、次のデメリットがあります。

 【資産運用がされません。】
1円も増えないということです。

【管理手数料が掛かります。】

・自動移換時 4,269 円(特定運営管理機関 3,240 円、国民年金基金連合会 1,029 円)
・自動移換者である間の管理手数料(自動移換された後4か月目から) 51 円/月
・自動移換者が年金資産を企業型確定拠出年金・個人型確定拠出年金に移換する時 1,080 円

一旦、自動移換された後、加入等手続き(加入者や運用指図者となる手続き)をする場合は、自動移換時に上記の手数料を負担したうえで、さらに新規加入時等手数料についても負担することになります。

【通算加入者等期間に算入されない。】

自動移換中の期間は、老齢給付金の受給要件となる通算加入者等期間に算入されません。そのため、受給可能年齢が遅くなることがあります。

自動移換者としての期間は、年金資産は運用されず、将来年金受給時に必要な加入期間にも算入されない扱いとなります。
確定拠出年金は加入期間10年以上の場合、60歳から受け取る事ができます。
この「加入期間10年以上の場合」の加入期間に算入されないということは、とても大切な事です。

確定拠出年金の受給開始可能年齢は、60歳時点での「通算加入者等期間」によって違ってきます。

平成30年5月1日からの取扱変更点

自動移換は加入者が自ら移換の申し出をすることが必要でしたが、平成30年5月1日より以下の場合、自動的に移換処理が行われるようになりました。

・企業型確定拠出年金の資格喪失後6ヶ月以内に新たに個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者になったことが確認できた場合(※)
・自動移換の状態で新たに個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者になったことが確認できた場合(※)

※確認できた場合とは、①から④が完全に一致する場合
①基礎年金、②性別、③生年月日、④カナ氏名

参照先 特定運営管理機関WEBサイト

www.jidoikan.jis-t.co.jp

 

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