個人型確定拠出年金iDeCoの控除証明書はいつ届くの?

こんにちは。
確定拠出年金 相談ねっと 認定ファイナンシャル・プランナーの加藤博です。
2017年1月から加入者拡大となり、
公務員の方や専業主婦の方も加入できるようになる
個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)の魅力のひとつに
「掛金の全額が所得控除になること」があります。
所得控除の種類は
「小規模企業共済等掛金控除」(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんとうこうじょ)になり、所得控除を活用するためには、「控除証明書」が必要です。
それでは、個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)の控除証明書は
いつごろ 届くのでしょうか?
毎年、10月に 国民年金基金連合会から「掛金払込証明書」届きます。
初回の掛金の納付が10月以降の場合、翌年の1月に送付します。
会社員の方で、個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)を
給与天引きで掛金を支払っている場合は、「掛金払込証明書」は届きません。
会社側で、
社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除を
合計して年末調整します。
ただ、給与天引きで加入している人は少数のようですね。
大半の方は、加入者本人名義の銀行口座から振替で支払っています。
個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)の口座振替は
加入者本人口座しか認められません。
これは、「小規模企業共済等掛金控除」は
加入者本人の掛金しか所得控除の対象にならないからです。
社会保険料控除との違いですね。
世帯主が扶養している家族(例えば 大学生の子供)の
国民年金保険料を支払った場合、全額社会保険料控除に該当します。
詳しくは、国民年金基金連合会が加入者に送付している
「個人型確定拠出年金 加入者・運用指図者の手引き」に掲載されています。
以下は14.税制について(社会保険料控除との比較) 2016年4月版 P18の抜粋です
●確定拠出年金においては、拠出段階(掛金)、運用段階
(年金資産)、給付段階(給付金)のそれぞれの段階で、
税制上の優遇措置が講じられています。
●個人型年金の掛金については、全額所得控除(小規模企
業共済等掛金控除)の対象となり、所得税、住民税が軽減
されます。
第1号加入者の方と、第2号加入者で個人払込をされて
いる方については、国民年金基金連合会が毎年10月に、
その年の掛金について掛金払込証明書を送付しますので、
確定申告や年末調整(給与所得者の場合)の際、添付して
ください。(初回の掛金の納付が10月以降の場合、翌年
の1月に送付します。)
●なお、第2号加入者の方で掛金が給与天引きされる場合
は、社会保険料と小規模企業共済等掛金の額との合計額を
控除した残額に相当する金額の給与等の支払があったもの
として、源泉徴収額が算出されます。掛金払込証明書は発
行されません。
●社会保険料控除の場合は、世帯主などが生計を共にする
配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った
場合にも所得控除を受けることができるのに対して、小規
模企業共済等掛金控除は、加入者の方本人の掛金しか所得
控除の対象となりません。掛金の口座振替が本人名義の口
座に限ることとされているのもこのためです。
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