社員がiDeCo加入するとき、事業主(会社)が行う事務手続とは?

従業員が個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)加入する場合、会社側にも事務が発生します。


従業員から申し出があった場合に、「何のことだろう?」と思わないように、

事前に理解しておきましょう。

  

60歳未満の厚生年金保険の被保険者で個人型確定拠出年金加入者を

『第2号加入者』といいます。

第2号加入者が勤務している事業主が行う主な事務手続は主に5つです

 

1 事業主証明書の発行(新規加入時、転職時は随時)
2 年1回の現況届(年1回 毎年6月頃)
3 事業主に係わる事項に変更があった場合の届出(事業所名変更や住所変更など)

 

給与天引きして掛金納付する場合
4 掛金の給与天引き及び納付(毎月)
5 源泉徴収(毎月)・年末調整(年末調整時)

事業主証明書とは?

 

サンプル

 

 

iDeCoの加入希望者から発行の依頼がきます。

書類名「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業所の証明書(K-101)」

 

事業所登録が初めての場合は、登録申請も兼ねています。

同じ事業所でも、事業主払込と個人払込では番号が異なります。

事業主払込用登録事業所番号と個人払込用登録事業所番号の2種類があります。

証明する内容

・加入希望者が60歳未満の厚生年金保険の被保険者であること
・企業型確定拠出年金制度の有無
・企業年金等(厚生年金基金、確定給付企業年金など)の対象者かどうか


年1回の現況届とは?

第2号加入者は、年に1回以下を届け出ることが法令で定められています。

 

「企業の従業員として個人型確定拠出年金に加入できる資格や限度額に変更がなかったかどうか

 

加入資格の確認
(1)    事業所における企業型確定拠出年金の実施状況
(2)    第2号加入者の企業型確定拠出年金加入者の資格の有無
(3)    第2号加入者が事業所に在籍することの確認

 

限度額の確認
(1)    確定給付企業年金の加入者の資格の有無
(2)    厚生年金基金の加入者の資格の有無
(3)    国家公務員共済組合または地方公務員共済組合の資格の有無
(4)    私立学校教職員共済制度の加入者の資格の有無
(5)    石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は郊外員の資格の有無

 


書類名「第2号加入者の届出書(事業主取りまとめ)兼第2号加入者に係る事業主の証明書」

 

毎年6月頃に第2号加入者の運営管理機関(※)から事業主に郵送されてきます。
届出期日までに提出が必要です。


提出されない場合、当該加入者の掛金引き落としが停止されることがあります。

→ 注意が必要です

 

 

※記録関連運営機関から郵送されます。
記録関連運営機関は4社ありますので、一つの事業所で最大4社から郵送されることになります。

記録関連運営機関の4社
〇日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社(NRK)
〇日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(JIS&T)
〇損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社
〇SBIベネフィットシステムズ株式会社

掛金の納付(事業主払込)

事業主払込とは、第2号加入者の掛金を事業主が給与天引きして、国民年金基金連合会に納付する方法のことです。

事業所の口座から口座振替により納付します。

 

前月の引落結果明細と当月の引落予定明細が国民年金基金連合会から毎月郵送されます。

 

名称「個人型年金掛金納付結果通知書兼個人型年金掛金引落事前通知書」


1つの事業所で「事業主払込」と「個人払込」の併用は可能ですが、登録事業所番号はそれぞれ採番されます。


管理が面倒ですね。

源泉徴収

 

事業主払込の場合

給与から個人型確定拠出年金の掛金を控除したうえで、給与等の源泉徴収額を計算します。

 

個人払込の場合

毎月の源泉徴収にかかる事業主の事務はありません。


年末調整

事業主払込の場合

毎月の源泉徴収の額に基づいて行います


個人払込の場合

 「個人払込」を選択した第2号加入者の方に対して、国民年金基金連合会から毎年10月に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られます(※)

「個人払込」を選択した第2号加入者の年末調整は、本人から提出された「小規模企業共済等掛金払込証明書」に基づいて行われます。

(※) 初回の掛金の納付が10月以降の加入者の場合、同証明書の発行は翌年の1月になりますので、年末調整に間に合わないとは、確定申告が必要になります。

 

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