(5)分割受取期間も運用益に税金かからない?

 
40歳の企業経営者 いとう たけし さん からの相談のつづきです。
 
 

 
 

 いとうさん、確定拠出年金を分割受取するときの税メリットはどうでしたか?

 

『公的年金控除が使えるんですよね。でも、雑所得として、税金掛かる場合もありそうですよね~

一括受取なら、無税で受け取れる場合がありそうなので、一括受取を選ぶ人多いと思います』

 

そうですね。厚生労働省のデータ※でも 90%以上の方が一括受取を選択しているようです。

 

(※参考資料 厚生労働省 ホームページ掲載第5回社会保障審議会企業年金部会

(平成26年6月30日)企業年金制度の現状等についてから)

 

 

『やっぱりそうなんですね。一括受取して、セカンドライフ資金として活用するじゃないですか? 

 

自宅リフォームしたり、車を買い換えたり。住宅ローンの残債を返済する場合もありますよね』

 

 

そうですね。使用目的がある場合は、良い選択だと思います。

 

 

でも、とりあえず「一括受取して現金化する」という場合はちょっと考えた方が良いですよ。

 

 

 

『どういうことですか?』

 

 

いとうさんなら、一括受取りした現金をどうしますか?

 

『少しリッチに使います。でも、大半は老後資金として、貯金します!』

 

 

 

貯金した額は、毎年、取り崩していくのですか?

 

 

『そうですね。生活費として毎年引き出していくと思います』

 

 

それでは、

確定拠出年金を分割受取した場合、未受取の残額は非課税で運用できるというメリットをご説明しますね。

 


 

例えば、確定拠出型年金で元本+運用益で1000万円 貯めたとします。

 

毎年4月1日に10%(約100万円)ずつ取り崩していく場合

 

1年目の4月1日に取り崩します。

 

取崩額 1000万円×10%=100万円

 

1年目の4月1日の残高

 

1000万円―100万円=900万円

 

となりますね。

 

確定拠出年金口座では、残高の900万円を

4月1日~3月31日の間運用します。

 

仮に 運用利回りが1%だった場合、

 

運用益は

900万円×1%=90,000円

となります。

 

確定拠出年金口座の中では、

運用益90,000円は非課税となります。

 

確定拠出年金口座は受取期間中も運用できますし、


運用益は非課税というメリットがあります。

 

 

 

 

 

注意点は

分割受取する場合は、口座管理手数料が毎月かかるということですね。

 

口座管理手数料は金融機関によって、異なります。

(最安は64円/月 最高は539円/月 2016年8月現在)

 

最安値の金融機関を選択した場合、

64円×12ヶ月=768円 

年間口座維持コストがかかります。

 

 

また、振込の都度 給付事務手数料432円が差し引かれる

という費用が掛かります。

 

年に1回分割受取りする場合のコストは

口座維持手数料 768円+ 給付事務手数料432=1,200円

となります。

 

 

一括で全額受取りして、それを自分で運用する場合、

運用益に課税されることもあります。

 

 

一括受取と分割受取も併用するなど、最も節税できる受取方法を

選ぶことが重要ですね。

 


 

いとうさん、いかがですか?

 

『分割受取期間も運用できて、運用益が非課税となるですね。

気づきませんでした。』

 

 

退職所得控除までは一括で受取して、残額があれば、

運用しながら分割受取りするという方法もできます。

 

受取時に、節税効果が高い受取方法を選ぶようにしてくださいね。

 

 

『なんか、面倒ですけど。。。』

 

 

大切な事なので、そのときは、相談してください!

 

 

 

『運用益の非課税期間がとても長い』

 

というメリットは確定拠出年金の大きな特徴です。

 

上手に活用していきましょう。

 

 

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