(4)受け取るときも税優遇 分割受取の場合

40歳の企業経営者 いとう たけし の相談の続きです。

確定拠出年金の受取時の税メリットについてです。

いとうさん、確定拠出年金を一括受取する場合は、退職金と同じような税メリットがあるのはご理解いただけましたか?

 

『はい。退職所得の3つのメリットですね!

 

①退職所得控除

②1/2 

③分離課税

 

退職金ってメリット大きいですね。』

 

いとうさんの会社、退職金制度はつくっていますか?

 

『役員も従業員も退職金制度はありません。

創業してから、5年たちましたので、そろそろ制度も規程も整備しなければと思っているんですが、、、、』

 

そうですか。確定拠出年金は企業型もありますから、退職金制度としても活用できますよ。

 

企業型の特徴は、後ほどお伝えしますね。

 

さて、確定拠出年金を分割受取した場合の税メリットをご説明します。 

 


 

確定拠出年金を分割受取した場合の「税優遇」

 

いとうさん、分割受取は20年、15年、10年、5年など受取期間を選ぶことできます。

 

選ぶ期間は、いとうさんが選ぶ金融機関によって異なることもありますから、確定拠出年金をスタートするときに確認してくださいね。

 

 

分割受取する場合、「公的年金控除」が適用され、下の表で計算した金額が雑所得として課税対象となります。

 

公的年金に係わる雑所得の金額=(a)×(b)-(c)

 

 

例えば

 

65歳時になり、分割受取を選択します。

10年分割受取を選択し、年間に100万円受け取った場合

 

基礎年金+厚生年金+確定拠出年金などの公的年金の合計収入額が年間360万円だった場合の雑所得の計算は

 

3,600,000×75%-375,000円=2,325,000円となります。

 

先ほど計算した金額に対してすぐに所得税・住民税がかかるわけでではありません。

年金以外に所得がある方は、その所得金額をプラスしなければなりません。

 

そして、その結果に出てきた総所得金額から各種所得控除を引き、そこで出てきた金額に

対して税金がかかります。

所得控除は 基礎控除や配偶者控除や社会保険料控除などの控除のことです。

 

公的年金控後の年金額+その他の所得-各種所得控除=課税対象

 

確定拠出年金の分割受取金は公的年金の一部として計算されます。

 

 

『基礎年金や厚生年金と合計して課税されるんですか~?

 

そもそも公的年金のも税金かかんですね~。なんか、掛からないのかな~って淡い期待もありました(笑)』

 

残念ながら、公的年金のも税金はかかりますよ。(笑)。

 

お話ししたとおり「雑所得」という扱いになり、これに対して、所得税・住民税がかかる仕組みになっているのです。

 

 

『一時金と分割受取を併用した場合は、どうなるんでしょうか?それぞれ計算するんですか?』

 

そうですね。それぞれ、計算されて課税所得を計算します。

 

 

『なんか 一括受取の場合の税金メリットのほうが大きい気がします』

 

そうですね。退職所得の税メリットが大きく感じますね。

ただし、他の退職所得を受け取った場合などは退職所得控除の計算に注意が必要ですから、受取時にシミュレーションして有利な方法を計算してみることが必要です。

 

分割受取の場合は、公的年金控除以外の税金メリットがあるんですよ。

 

次回は、この続きをご説明します。

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