個人型確定拠出年金iDeCoの控除証明書が届きました!

こんにちは。確定拠出年金 相談ねっと 認定ファイナンシャル・プランナーの加藤博です。

 

最近、控除証明書のお問い合わせが多くなってきています。

 

私自身は企業型確定拠出年金の加入者ですので、個人型確定拠出年金の控除証明書は付されてきません(当たり前ですが)

 

今年、個人型確定拠出年金で積み立てを開始したYさんから掛金払込証明書がようやく届いたとメールを頂きました。

 

 

 

今年の6月から掛金の拠出がスタートしたYさんの掛金払込証明書です。

ご了解をいただいたので、実物を掲載いたします。

 

本年9月までに払い込まれた金額と10月から12月に払い込まれる予定金額と分かれています。

 

Yさんの月掛金は上限一杯23,000円です

 

今年は7ヶ月分 23,000円×7ヶ月=161,000円が所得控除されます。

 

個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)は掛金の全額が所得控除になります。

 

所得控除の種類は「小規模企業共済等掛金控除」(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんとうこうじょ)です。

 

Yさんの所得税率は 10%です。

 

平成28年度は、所得税 161,000円×10%=16,100円  節税できます。

 

住民税は平成29年6月からの納付分で161,000円×10%=16,100円が安くなります。

 

これは、住民税は前年(1月~12月)の所得をベースに算出された住民税を6月以降に納付するためです。

 

 

節税額

所得税   16,100円+ 住民税 16,100円=32,200円

となります。

 

掛金 161,000円に対する節税額 32,200円です。

 

32,200円/161,000円=20% です。

 

全額所得控除となる効果です。

 


 

Yさんは 確定拠出年金の毎月の掛金23,000円を捻出するために、貯蓄性の生命保険と個人年金保険などを見直しました。

(約25,000円/月の保険料をストップして払済保険へ変更)

 

勤務先のグループ保険(団体定期保険)に切り替えました。

Yさんは50歳女性です。

 

 

 

会社のグループ保険の内容は

死亡保険1,000万円と医療保険5,000円のプランで 合計保険料4,165円です。

 

6月~12月までの7ヶ月分の保険料は4,165円×7ヶ月=29,155円

 

節税額 32,200円 > 保険料 29,115円   3,045円 節税額が多い

 

節税額の範囲で死亡保障と医療保障が準備できました。

 

個人型確定拠出年金を活用したお得な老後資産形成もスタートでき、とても満足頂けました。

 

 

みなさんも

将来の自分への仕送りをスタートしませんか?

少し時間を使って、家計を見直すと貯蓄ができるようになります。

 

個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)は税金がお得な貯蓄制度です。

この制度をひとりでも多くの方に知って欲しいですね。

 


 

参考 個人型確定拠出年金の税制について

 

「個人型確定拠出年金 加入者・運用指図者の手引き」の14.税制について(社会保険料控除との比較) 2016年4月版 P18の抜粋です

 

 

 

●確定拠出年金においては、拠出段階(掛金)、運用段階

(年金資産)、給付段階(給付金)のそれぞれの段階で、

税制上の優遇措置が講じられています。

●個人型年金の掛金については、全額所得控除(小規模企

業共済等掛金控除)の対象となり、所得税、住民税が軽減

されます。

第1号加入者の方と、第2号加入者で個人払込をされて

いる方については、国民年金基金連合会が毎年10月に、

その年の掛金について掛金払込証明書を送付しますので、

確定申告や年末調整(給与所得者の場合)の際、添付して

ください。(初回の掛金の納付が10月以降の場合、翌年

の1月に送付します。)

●なお、第2号加入者の方で掛金が給与天引きされる場合

は、社会保険料と小規模企業共済等掛金の額との合計額を

控除した残額に相当する金額の給与等の支払があったもの

として、源泉徴収額が算出されます。掛金払込証明書は発

行されません。

●社会保険料控除の場合は、世帯主などが生計を共にする

配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った

場合にも所得控除を受けることができるのに対して、小規

模企業共済等掛金控除は、加入者の方本人の掛金しか所得

控除の対象となりません。掛金の口座振替が本人名義の口

座に限ることとされているのもこのためです。

 

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