個人型確定拠出年金iDeCoの控除証明書が届きました!

こんにちは。確定拠出年金 相談ねっと 認定ファイナンシャル・プランナーの加藤博です。
最近、控除証明書のお問い合わせが多くなってきています。
私自身は企業型確定拠出年金の加入者ですので、個人型確定拠出年金の控除証明書は付されてきません(当たり前ですが)
今年、個人型確定拠出年金で積み立てを開始したYさんから掛金払込証明書がようやく届いたとメールを頂きました。
今年の6月から掛金の拠出がスタートしたYさんの掛金払込証明書です。
ご了解をいただいたので、実物を掲載いたします。
本年9月までに払い込まれた金額と10月から12月に払い込まれる予定金額と分かれています。
Yさんの月掛金は上限一杯23,000円です
今年は7ヶ月分 23,000円×7ヶ月=161,000円が所得控除されます。
個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)は掛金の全額が所得控除になります。
所得控除の種類は「小規模企業共済等掛金控除」(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんとうこうじょ)です。
Yさんの所得税率は 10%です。
平成28年度は、所得税 161,000円×10%=16,100円 節税できます。
住民税は平成29年6月からの納付分で161,000円×10%=16,100円が安くなります。
これは、住民税は前年(1月~12月)の所得をベースに算出された住民税を6月以降に納付するためです。
節税額
所得税 16,100円+ 住民税 16,100円=32,200円
となります。
掛金 161,000円に対する節税額 32,200円です。
32,200円/161,000円=20% です。
全額所得控除となる効果です。
Yさんは 確定拠出年金の毎月の掛金23,000円を捻出するために、貯蓄性の生命保険と個人年金保険などを見直しました。
(約25,000円/月の保険料をストップして払済保険へ変更)
勤務先のグループ保険(団体定期保険)に切り替えました。
Yさんは50歳女性です。
会社のグループ保険の内容は
死亡保険1,000万円と医療保険5,000円のプランで 合計保険料4,165円です。
6月~12月までの7ヶ月分の保険料は4,165円×7ヶ月=29,155円
節税額 32,200円 > 保険料 29,115円 3,045円 節税額が多い
節税額の範囲で死亡保障と医療保障が準備できました。
個人型確定拠出年金を活用したお得な老後資産形成もスタートでき、とても満足頂けました。
みなさんも
将来の自分への仕送りをスタートしませんか?
少し時間を使って、家計を見直すと貯蓄ができるようになります。
個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)は税金がお得な貯蓄制度です。
この制度をひとりでも多くの方に知って欲しいですね。
「個人型確定拠出年金 加入者・運用指図者の手引き」の14.税制について(社会保険料控除との比較) 2016年4月版 P18の抜粋です
●確定拠出年金においては、拠出段階(掛金)、運用段階
(年金資産)、給付段階(給付金)のそれぞれの段階で、
税制上の優遇措置が講じられています。
●個人型年金の掛金については、全額所得控除(小規模企
業共済等掛金控除)の対象となり、所得税、住民税が軽減
されます。
第1号加入者の方と、第2号加入者で個人払込をされて
いる方については、国民年金基金連合会が毎年10月に、
その年の掛金について掛金払込証明書を送付しますので、
確定申告や年末調整(給与所得者の場合)の際、添付して
ください。(初回の掛金の納付が10月以降の場合、翌年
の1月に送付します。)
●なお、第2号加入者の方で掛金が給与天引きされる場合
は、社会保険料と小規模企業共済等掛金の額との合計額を
控除した残額に相当する金額の給与等の支払があったもの
として、源泉徴収額が算出されます。掛金払込証明書は発
行されません。
●社会保険料控除の場合は、世帯主などが生計を共にする
配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った
場合にも所得控除を受けることができるのに対して、小規
模企業共済等掛金控除は、加入者の方本人の掛金しか所得
控除の対象となりません。掛金の口座振替が本人名義の口
座に限ることとされているのもこのためです。
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